会員情報変更の手続きや細かい会員登録ルール

暗記する必要はありません。
いざというときにこのページを思い出してください。

会員情報変更の手続き

全厚済ログインページから詳細が確認できます。

STEP
「マイページ」の「各種手続きのご案内」の各項目をタップする。
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細かい会員登録ルール

プライム倶楽部会員パンフレット(概要書面)や全厚済ログインページには記載がなく、全厚済サポートデスクに確認した内容です。

登録区分を「個人事業主」で登録する場合

登録名はあなたの屋号となります。

会費が引き落とされるクレジットカードや、成果報酬が振り込まれる銀行口座は、屋号が記載されていないと不備となります。

屋号が記載されていない場合は、登録区分を「個人」で登録してください。

登録区分が「個人」で本人確認書類の住所と実際の住所がちがう場合

登録区分が「個人」の場合、本人確認書類の住所は確認事項ではないようで、ちがっていても問題ありません。

当人がすでに3親等以内の親族・姻族としてKS会員で登録されている場合

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田中さんが個人でP会員として登録しました。

そして、田中さんは父と子をKS会員として登録しました。

この場合、父がP会員として新規で登録することはできません。

田中さんが父のKS会員を解約すれば、父は田中さん以外の方からの直接紹介でP会員として登録できます。

田中さんが父のKS会員をP会員に変更すれば、父はKS会員のポジションを自身のP会員のポジションとして引き継げます。(その後、田中さんは新たにKS会員を1口登録できます。)

当人がすでに会社の従業員・役員としてKS会員で登録されている場合

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当人がすでに会社の従業員・役員としてKS会員で登録されていて、その方が紹介を出したい場合

プライム倶楽部パンフレット(概要書面)に以下の表が記載されています。

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KS会員のポジションからの紹介はできません。

KS会員の従業員が、代表者に代わり、代表者の会員IDでビジネス活動ができます。(従業員の直接紹介になりません。)

従業員がビジネス活動をするなら、KS会員からP会員へ、会員種別を変更するのがベストです。

当人が個人・法人両方の立場でP会員として登録する場合

理由は不明ですが、個人登録後の法人登録であれば可能です。

この場合、両方のポジションでPB試験を受験してください。

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法人の役員として当人がKS会員で登録がされているときに、KS会員を当人が代表の法人名義でP会員に変更する

田中さんが法人の役員としてKS会員で登録しました。

KS会員を、田中さんが代表取締役の法人名義でP会員に変更するには、二段階の手続きが必要です。

まずKS会員を田中さん個人名義のP会員に変更します。(変更料14,000円かかります。)

その後、田中さん個人名義のP会員を法人名義のP会員に変更します。

当人が親権のない子どもに契約者変更する

親権の有無に関わらず、当人の子どもであれば契約者変更できます。

会員登録時の裏技(非公式)

法人としてP会員登録するとき、登記事項証明書が手元にない場合

田中さんが法人の代表名でP会員として登録するには、登記事項証明書が必要です。

しかし、登記事項証明書は手元にないことが多いです。

その際は、田中さん個人の運転免許証などで本人確認登録をします。

登録作業が終わったら、田中さんは法務局で登記事項証明書を取ります。

後日、全厚済サポートデスクより、登録不備リストに挙げられ、田中さんの紹介者とアシスタントにその旨の連絡がきます。(メール、電話、ショートメッセージなど、その時々で連絡手段が変わります。)

紹介者は田中さんから登記事項証明書の写真をいただき、全厚済サポートデスクあてに登記事項証明書の写真をメールで送信します。

法務局で登記事項証明書を取る作業は、田中さんの予定が合わなければ、紹介者やアシスタントが代わりにやることもできます。