
会員情報変更の手続き
全厚済ログインページから詳細が確認できます。
STEP
「マイページ」の「各種手続きのご案内」の各項目をタップする。

細かい会員登録ルール
プライム倶楽部会員パンフレット(概要書面)や全厚済ログインページには記載がなく、全厚済サポートデスクに確認した内容です。
登録区分を「個人事業主」で登録する場合
登録名はあなたの屋号となります。
会費が引き落とされるクレジットカードや、成果報酬が振り込まれる銀行口座は、屋号が記載されていないと不備となります。
屋号が記載されていない場合は、登録区分を「個人」で登録してください。
登録区分が「個人」で本人確認書類の住所と実際の住所がちがう場合
登録区分が「個人」の場合、本人確認書類の住所は確認事項ではないようで、ちがっていても問題ありません。
当人がすでに3親等以内の親族・姻族としてKS会員で登録されている場合

田中さんが個人でP会員として登録しました。
そして、田中さんは父と子をKS会員として登録しました。
この場合、父がP会員として新規で登録することはできません。
田中さんが父のKS会員を解約すれば、父は田中さん以外の方からの直接紹介でP会員として登録できます。
田中さんが父のKS会員をP会員に変更すれば、父はKS会員のポジションを自身のP会員のポジションとして引き継げます。(その後、田中さんは新たにKS会員を1口登録できます。)
当人がすでに会社の従業員・役員としてKS会員で登録されている場合

当人がすでに会社の従業員・役員としてKS会員で登録されていて、その方が紹介を出したい場合
プライム倶楽部パンフレット(概要書面)に以下の表が記載されています。

KS会員のポジションからの紹介はできません。
KS会員の従業員が、代表者に代わり、代表者の会員IDでビジネス活動ができます。(従業員の直接紹介になりません。)
従業員がビジネス活動をするなら、KS会員からP会員へ、会員種別を変更するのがベストです。
当人が個人・法人両方の立場でP会員として登録する場合
理由は不明ですが、個人登録後の法人登録であれば可能です。
この場合、両方のポジションでPB試験を受験してください。

法人の役員として当人がKS会員で登録がされているときに、KS会員を当人が代表の法人名義でP会員に変更する
田中さんが法人の役員としてKS会員で登録しました。
KS会員を、田中さんが代表取締役の法人名義でP会員に変更するには、二段階の手続きが必要です。
まずKS会員を田中さん個人名義のP会員に変更します。(変更料14,000円かかります。)
その後、田中さん個人名義のP会員を法人名義のP会員に変更します。
当人が親権のない子どもに契約者変更する
親権の有無に関わらず、当人の子どもであれば契約者変更できます。
会員登録時の裏技(非公式)
法人としてP会員登録するとき、登記事項証明書が手元にない場合
田中さんが法人の代表名でP会員として登録するには、登記事項証明書が必要です。
しかし、登記事項証明書は手元にないことが多いです。
その際は、田中さん個人の運転免許証などで本人確認登録をします。
登録作業が終わったら、田中さんは法務局で登記事項証明書を取ります。
後日、全厚済サポートデスクより、登録不備リストに挙げられ、田中さんの紹介者とアシスタントにその旨の連絡がきます。(メール、電話、ショートメッセージなど、その時々で連絡手段が変わります。)
紹介者は田中さんから登記事項証明書の写真をいただき、全厚済サポートデスクあてに登記事項証明書の写真をメールで送信します。
